工業製品製造業分野での受け入れにはJAIM手続きが必須⁉ 受入れ中の組合員様はお急ぎください!!

<<ご注意>>工業製品製造業の分野にて特定技能1号外国人の受入れ中、または今後 受入れ予定のある組合員の皆様へ

 12月26日以降の申請の際には、「JAIM」さまへの加入が確認できる状態(=会員名簿への掲載)になっていないと、入管で(特定技能1号への在留資格変更や、特定技能1号での在留期間更新など)申請しても許可が貰えません。

上記の(すでに製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入済みの)皆様におかれましては、2025年6月頃からメール等で以下のような御案内があったと思います。もしお手続きがまだでしたら お急ぎ頂きますようお願い致します。

国内事業者様向け入会手続きに関するお知らせ

令和7年5月26日の上乗せ基準告示の改正・施行により、工業製品製造業分野の特定技能外国人の受入れに関する支援・サービスを実施する法人の登録制度が創設されました。(改正された上乗せ基準告示はこちら)。
令和7年6月25日に、当該法人として、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(以下「JAIM」)が経済産業大臣の登録を受けました。つきましては、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用している事業所や、今後雇用しようとしている事業所は、JAIMへの入会が必須となります。現在、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会済の事業所も、改めてJAIMに入会いただく必要があります。JAIMへの入会手続は令和7年7月1日から開始いたしました。以下の対応をお願いいたします。

(申請する ➡ 申請内容の確認連絡が届く ➡ 会費の支払 ➡ 会員名簿への掲載 の流れですが、時間がかかる様です。

  • 協議会の会員の皆様及び2025年6月30日時点で協議会入会申請中の事業所の皆様は、はじめに「協議会からJAIMへの情報移行同意書(様式1)」をメールにて御提出。
  • JAIM HPにて、JAIMへの入会手続の実施。
  • 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に入会済でJAIMへの移行手続がまだの事業所は、お早めに御対応いただきますよう、よろしくお願いいたします。

★現在の名簿には、(手続き中であっても)まだ掲載されていない組合員様が複数あります。以下に参考のURLなど載せておりますので、参考にしていただけましたら幸いです。

 ●JAIMさんのホームページです。(組合員様の事業所ごとに、賛助会員として入会していただくことになります。)https://www.jaim-skill.or.jp/?stt_lang=ja

 ●入会手続きに関するページです。(動画での説明などもあります。)https://www.jaim-skill.or.jp/entry/?stt_lang=ja

 ●正会員の一覧があります。正会員の業界団体に加入しておられる場合、会費の割引があるそうです。https://www.jaim-skill.or.jp/about/?stt_lang=ja#member

 ●よくあるご質問のページです。https://www.jaim-skill.or.jp/faq/?stt_lang=ja

 ●JAIMに関するお問い合わせ先(相談窓口)https://www.jaim-skill.or.jp/contact/?stt_lang=ja

その他、補足ですが、今後、技能実習制度に代わって2027年4月から施工される、「育成就労制度」においては「特定技能外国人を育成する」流れであることから、受け入れの際は同様にJAIMへの加入が必要になることが予想されます。今現在、特定技能の受入はされていない組合員さんにおいても今後、工業製品製造業の分野で「育成就労」の申請をする際に必要になってくると思われます

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